倉庫業法に定められる倉庫の種類をご紹介します!

今回は、倉庫業法で定められている倉庫の種類についてご紹介していきたいと思います。
これは、保管する物品の違いから、必要とされる倉庫の機能や設備が異なることや、火災などが発生するリスクを伴うものもあるからです。例えば、倉庫に保管する物品の可燃性が高ければ防火性・耐火性に優れた施設にしなければならなず、逆に木材などの風雨にさらされても良いものであれば、屋外で保管しても特に問題がないでしょう。
こういった倉庫の種類は、倉庫業法によって8種類に分類されています。そこで今回は、倉庫業法に定められる8種類の倉庫と、その基準をご紹介します。

倉庫業法で定められる8種類の倉庫

現在の私たちの生活を考えた場合、生産と消費を結ぶ『倉庫業』は欠かせないものとなっており、国民生活を支える極めて公共性の高い産業と言えます。したがって、倉庫業法では「倉庫業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。」と規定しており、国土交通省のホームページでは以下のように説明されています。

倉庫業とは、寄託を受けた物品を倉庫において保管する事業であり、原料から製品、冷凍・冷蔵品や危険物に至るまで、国民生活・経済活動に欠かせない多種多様な物品を大量かつ安全に保管する役割を担っています。
他人の貴重な物品を預かるという営業倉庫の特性から、倉庫業を営むにあたっては倉庫業法に基づく登録を受ける必要がありがあります。登録を受けるためには、保管する物品に応じた倉庫施設の基準をクリアした倉庫であること、倉庫ごとに一定の要件を備えた倉庫管理主任者を選任すること等が必要となります。
引用:国土交通省『倉庫業法』ページより

倉庫業法には、『倉庫業法施行規則』という決まりが作られており、この三条部分で保管する物品ごとの倉庫の種類が定められています。以下で、倉庫の種類とその基準をご紹介していきましょう。
なお、保管される物品に関しても、種類によって第一類~第八類に分類されています。保管物品の種類は以下の表でご確認ください。

第一類物品 第二類、第三類、第四類、第五類、第六類、第七類、第八類以外の物品
第二類物品 麦、でん粉、ふすま、飼料、塩、野菜類、果実類、水産物の乾品及び塩蔵品、皮革、肥料、鉄製品その他の金物製品、セメント、石こう、白墨、わら工品、石綿及び石綿製品
第三類物品 板ガラス、ガラス管、ガラス器、陶磁器、タイル、ほうろう引容器、木炭、パテ、貝がら、海綿、農業用機械その他素材及び用途がこれらに類する物品であっても、湿気または気温の変化により変質し難いもの
第四類物品 地金、銑鉄、鉄材、鉛管、鉛板、ケーブル、セメント製品、鉱物及び土石、自動車及び車両(構造上主要部分が被覆されているものに限る)、木材(合板及び化粧材を除く)、ドラム缶に入れた物品、空コンテナ・空ビン類、れんが、かわら類、がい子・がい管類、土管類、くず鉄、くずガラス、古タイヤ類等野積で保管することが可能な物品
第五類物品 原木等水面において保管することが可能な物品
第六類物品 容器に入れていない粉状又は液状の物品
第七類物品 消防法(昭和23年法律第186号)第2条の危険物及び高圧ガス取締法(昭和26年法律第204号)第2条の高圧ガス
第八類物品 農畜産物の生鮮品及び凍結品等の加工品その他の摂氏10度以下の温度で保管することが適当な物品

参考:国土交通省関東運輸局サイトより

一類倉庫

通常、皆さんが目にする建屋型の倉庫は、設備・構造基準によって一類、二類、三類の三つのグレードに分かれます。その中でも一類倉庫は、倉庫の中でも、最も多目的に使用することができますが、多目的に使用できる分、クリアしなければならない法令や基準がたくさんあります。
このタイプの倉庫に保管される物品は、第一類~第四類物品、第五類物品又は第六類物品に分類される『日用品、繊維、紙・パルプ、電気機械』など、ほとんど全ての物品を保管することが可能です。ただし、粉状・液状の物品(第六類物品)、危険物・高圧ガス(第七類物品)、10℃以下保管の物品(第八類物品)は保管できません。

設備基準
設備基準は『倉庫業法施行規則』第三条の三及び同条の四に記載されているものです。幅広い物品の保管が可能で、求められる設備基準もかなり多いのが難点になるかもしれません。

二類倉庫

二類倉庫は、上述の一類倉庫と比較して、耐火性・防火性が求められない倉庫となります。防火・耐火性が不要になるため、燃えやすいものは保管できないなど、保管可能な物品が制限されます。
このタイプの倉庫に保管される物品は、第二類~第五類の『麦・でんぷん・飼料・塩・皮革・鉄製品・セメント』などが主で、第七類物品を除いた第六類物品も保管可能です。

設備基準
設備基準は、上述の一類倉庫で紹介した要件のうち防火・耐火性能を除いたものとなります。

三類倉庫

三類倉庫は、耐火性・防火性が求められないことに加え、防湿性も求められないタイプの倉庫です。防湿性が求められないため、濡れても問題ないものしか保管できない倉庫と考えていただければわかりやすいですね。
このタイプの倉庫に保管される物品は、第三類~第五類の湿気又は気温の変化などがあっても、変質などを起こしにくいガラス類、陶磁器、鉄材などの物品となります。

設備基準
設備基準は、上述の一類倉庫で紹介した要件のうち、防水性能、防湿性能、遮熱性能、防火・耐火性能と、さらに防鼠措置を除いたものとなります。

野積倉庫

野積倉庫は、法律上の四類物品(鉱物、木材、自動車などのうち、雨風にさらされても良いもの)を保管する倉庫で、柵や塀で囲った場所となります。
野積倉庫で保管する物品は、風雨や日光などによる影響をほとんど受けないものです。

設備基準
周囲を塀、柵、鉄条網で保護した工作物または土地であること。消火設備と防犯措置(倉庫周囲の照明装置)を備えること。

水面倉庫

読んで字のごとく、川などの水面で物品を保管する場所です。水面倉庫は、水面で保管することができる第五類物品の原木などを保管します。逆に言うと、原木ぐらいしか保管できません。

設備基準
周囲に、築堤などの工作物を作り防護したうえ、保管している物品の流失防止措置を講じること。防犯措置(倉庫周囲の照明装置)を備えること。

貯蔵槽倉庫

俗にいうサイロやタンクのことを指しています。貯蔵槽倉庫は、法律上の第六類物品並びに第一類~第二類物品のうちバラの物品を保管する倉庫です。
保管する物品の具体例は、袋に入っていないバラ状の小麦・大麦・トウモロコシや糖蜜などの液状物質です。

設備基準
周壁の側面及び底面の強度が国土交通大臣の定める基準に適合していること。『倉庫業法施行規則』第三条の四第二項第三号、第六号、第七号、第九号及び第十号の基準に適合していること。

危険品倉庫

危険品倉庫は、法律上の第七類物品(消防法が指定する危険物や高圧ガスなど)を保管するための倉庫です。この倉庫は、保管する物品の種類によって「消防法」、「高圧ガス保安法」、「液化石油ガスの確保及び取引の適正化に関する法律」などの規定を満たしている必要があります。

設備基準
必要に応じて、周囲を塀、柵、鉄条網などで防護すること。また、防火設備を設置し、必要に応じて防犯措置を講じること。

冷蔵倉庫

冷蔵倉庫は、第八類物品の「10℃以下で保管することが適当な物品」を保管するための施設です。保管する物品は、農畜水産物の生鮮品及び凍結品等の加工品が主ですが、食品に関わらず、常時10℃以下で保管することが適当な物品はここで保管します。

設備基準
冷蔵室の保管温度が常時摂氏十度以下に保たれるものとして国土交通大臣の定める基準を満たしていること。見やすい位置に温度計を設けること。など

基本的に、営業用として用いられる倉庫の種類は上述の8種類となります。ただし、平成14年施行の倉庫業法により、現在はトランクルームの認定制度も設けられています。

まとめ

今回は、倉庫業法に定められている倉庫の種類についてご紹介しました。一般の方からすると、倉庫がこれだけ細かく規定されているとは驚きだったかもしれませんね。本稿でご紹介した8種類の倉庫の中では、一類倉庫が最も万能性に優れているのは言うまでもありませんが、その万能性の高さから許可要件は非常に厳しくなってしまいます。したがって、保管する品目が限定されているのであれば、きちんと倉庫の種類を考えて倉庫建設計画を進める必要があるでしょう。
自社が保管する物品が、どの倉庫に該当するのか迷った場合には、専門的知識を有する倉庫建設の専門家に相談することをおすすめいたします。