危険物を同一の場所で貯蔵するときの注意点【危険物貯蔵の基礎知識】

今回は、消防法で定められた危険物を貯蔵するための基準について簡単にご紹介します。そもそも危険物とは、「通常の状態で保管・放置しておくと、引火性・発火性があり、火災や爆発、中毒などの災害につながる危険がある物質」のことを指しており、これらの危険物を貯蔵しておくためには、厳しい基準が設けられているのです。基本的に、消防法で定められた危険物は、1箇所の貯蔵所に同じ類のものを保管する決まりがあるのですが、いくつかの条件を満たしていれば、他の危険物を組み合わせて保管することも可能となるのです。
危険物の取り扱いがある施設では、知識として持っておかなければならないことですので、本稿では危険物を貯蔵する際の基準や、危険物の同時貯蔵について解説します。

危険物の基本について

それではまず、危険物の基礎知識について簡単に触れておきましょう。冒頭でもご紹介しましたが、危険物とは「通常の状態で保管・放置しておくと、引火性・発火性があり、火災や爆発、中毒などの災害につながる危険がある物質」を指しており、消防法によって定められています。危険物についてあまり知識がない方からすると、毒物や劇物をイメージするかもしれませんが、皆さんの身近にあるガソリンや灯油、軽油なども危険物に含まれます。
基本的には、ガソリンのように引火性が高く燃えやすい物質や、それ自体は燃焼しないが、酸素供給源になって他の物質を激しく燃焼させるなど、燃焼を促進させるような物質が多いです。現状、消防法によって定められている危険物は、全て固体か液体となっており、可燃性のガスなどは『高圧ガス保安法』という別の法律が定められているので、危険物には含まれていません。
これらの危険物は、第1類~第6類までの6種類に分類されており、危険物によってその危険性が異なるため、同時貯蔵をした場合、災害発生の危険性を高め、また災害の規模を拡大してしまう恐れがあることから、原則として同時貯蔵は出来ないこととされています。危険物は、以下の6種類に分類されていますので、覚えておきましょう。

危険物の分類について

危険物は以下のように分類されています。

  • 第一類 酸化性固体
    他の物質を強く酸化させる性質があり、可燃性と混合したときに、『熱・衝撃・摩擦』により、きわめて激しい燃焼を起こさせる。
  • 第二類 可燃性固体
    それ自体が燃えやすい、もしくは40度未満などの低温でも引火しやすい性質がある。
  • 第三類 自然発火性物質および禁水性物質
    空気、水に触れることで発火もしくは可燃性のガスを発生させる性質がある。
  • 第四類 引火性液体
    燃えやすい液体のこと。
  • 第五類 自己反応性物質
    加熱分解などによって爆発の恐れがある固体や液体。通常、物が燃焼するには酸素が必要ですが、このカテゴリーの物質は分子内に酸素を含んでおり、空気に触れなくても燃焼が進む。
  • 第六類 酸化性液体
    第一類と同様に、他の物質の燃焼を促進させる性質をもつ。刺激臭を有する物質が多い。
上記の危険物には、それぞれ指定数量というものが定められており、指定数量を超える危険物の取り扱いや保管の場合は、消防法に定められた危険物貯蔵所(危険物倉庫など)が必要になります。また、自治体によっては、消防法のほかに危険物の保管について独自の決まりを定めていることもあるため、危険物の貯蔵施設を作る際には、自治体の決まりを確認する必要があります。

参考資料:消 防 法 令 抜 粋(消防法上の危険物の定義、試験方法など)

危険物の同時貯蔵について

それでは、危険物の同時貯蔵のルールについて解説していきましょう。危険物を貯蔵する際には、『通常、1箇所につき1つの類を貯蔵する』というルールが定められています。これは、灯油や軽油など、同じ類に分類される危険物であれば、同じ貯蔵所で同時に貯蔵が可能だということです。しかし、類を異にする危険物に関しては『危険物の規制に関する政令』で以下のように定めています。

第二十六条 法第十条第三項の危険物の貯蔵の技術上の基準は、前二条に定めるもののほか、次のとおりとする。
一の二 法別表第一に掲げる類を異にする危険物は、同一の貯蔵所(耐火構造の隔壁で完全に区分された室が二以上ある貯蔵所においては、同一の室。次号において同じ。)において貯蔵しないこと。ただし、総務省令で定める場合は、この限りでない。
引用:e-Gov『危険物の規制に関する政令』

上記のように、類を異にする危険物は、それぞれの危険性が異なるため、同時貯蔵した際に災害発生のリスクが高くなり、また災害を拡大する危険性が高く、消火方法が異なるため、火災の鎮火も難しくなるという理由で、原則として同時貯蔵はできないと決められているのです。
ただし、これには例外が設けられており、屋内貯蔵所又は屋外貯蔵所において、下記の危険物を類別ごとにとりまとめて貯蔵する場合で、かつ、相互に一メートル以上の間隔を置く場合は同時貯蔵することができます。

同時貯蔵できる『類を異にする危険物』の組み合わせ

類を異にする危険物の同時貯蔵の例外は以下の組み合わせのものです。

  • 第1類の危険物(アルカリ金属の過酸化物とその含有品を除く。)と第5類の危険物
  • 第1類の危険物と第6類の危険物
  • 第2類の危険物と自然発火性物品(黄りんとその含有物に限る。)
  • 第2類の危険物のうち引火性固体と第4類の危険物
  • アルキルアルミニウム等と第4類のうちアルキルアルミニウム等を含有するもの
  • 第4類の危険物と第5類の危険物アリルオキシ等を含有するもの
上記のような危険物の組み合わせであれば、同時貯蔵が可能です。しかし注意が必要なのは、上記はあくまでも消防法で定められる決まりであって、自治体によっては同時貯蔵のルールを独自の条例で定めていることがあるということです。したがって、類の異なる危険物を保管する場合は自治体の条例もきちんと確認する必要があります。ちなみに、『類を異にする危険物』の同時貯蔵の場合、「容器の積み重ね高さは3m以下」や「危険物を収納した容器を架台で貯蔵する場合の貯蔵高さは6m以下」など、さまざまな決まりがあります。この辺りは『危険物の規制に関する政令第26条』に記載されていますので、一度ご確認ください。

危険物の規制に関する政令第26条

危険物以外の物品と危険物を同時貯蔵する場合

危険物は、基本的に単独で保管することになっており、危険物以外の物品の同時貯蔵でも発火、延焼拡大の危険があることから、原則として同時貯蔵は出来ないこととされています。ただし、以下に掲げる場合には、危険物と危険物以外の物品を同時貯蔵することが可能です。

  • 屋内貯蔵所、もしくは屋外貯蔵所において、危険物と危険物以外の物品をそれぞれまとめて貯蔵し、相互に1m以上の間隔を置く場合
  • 屋外タンク貯蔵所、屋内タンク貯蔵所、地下タンク貯蔵所及び移動タンク貯蔵所で、危険物と危険物以外の物品をそれぞれ分けて貯蔵する場合

まとめ

今回は、危険物の保管について、『類の異なる危険物』を貯蔵する場合に、同時貯蔵が可能な組み合わせや、保管する際の決まりについてご紹介してきました。『類の異なる危険物』を同時貯蔵する場合には、それぞれの危険物が持つ特徴の違いから、災害が発生する危険性が高くなることや災害自体が拡大してしまう危険があることから、1種類の危険物を保管するよりも守らなければならない決まりが多くなります。また、それらの決まりも細かい部分まで定められているので、注意が必要でしょう。

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■2020年11月12日 追記
「同時貯蔵できる『類を異にする危険物』の組み合わせ」において誤りがありました。ご迷惑をお掛けしましたことをお詫びするとともに、訂正をしております。

誤:第2類の危険物と第4類の危険物
正:第2類の危険物のうち引火性固体と第4類の危険物

誤:第4類の危険物と第5類の危険物
正:第4類の危険物と第5類の危険物アリルオキシ等を含有するもの

 

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