今回は、令和3年6月4日に成立した『プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律』の概要について簡単に解説します。
プラスチックは、飲料を長期保存するためのペットボトルを始めとして、各種食品の食品容器に食品包装、使い捨てのスプーンなど、一日の中で一度もプラスチックに触れずに過ごすことなど不可能だと考えられるような状況になっています。しかし、これらが海洋プラスチックごみ問題の大きな要因になっていると言われており、国際的にプラスチック製品の使用抑制や回収・リサイクルの推進が求められるようになっています。
そこで日本国内でも、プラスチックの資源循環を一層促進する目的で、今回の法律が制定される運びとなりました。法律の施行は、2022年4月~6月当たりと予想できますので、今からこの法律の内容がどのようなもので、私たちを取り巻く環境がどう変わりそうなのかを掴んでおきましょう。
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プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の概要
この法律が必要とされた背景は、環境省が以下のように説明しています。
海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環を一層促進する重要性が高まっています。
(中略)
本法律案は、この意見具申に則り、多様な物品に使用されているプラスチックに関し包括的に資源循環体制を強化し、製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組(3R+Renewable)を促進するための措置を講じようとするものです。
引用:環境省公式サイト
皆さんも、テレビなどで大量の海洋プラスチックゴミが海岸に打ち上げられている映像などを見かけたことはあるでしょう。実は、こういった海洋プラゴミは、海が汚れているように見える…と言った単純な問題を引き起こすだけではなく、海洋生物の生態系に深刻な影響を与えています。そのため、現在では国際的にプラスチック製品の使用制限や回収・リサイクルの推進が必要とされるようになっており、日本でもこの流れに沿って法律を作る流れになっています。
ちなみに、プラスチックを取り巻く状況というものは、ここ数年、一気に変化の時期を迎えてきており、記憶に新しいところではコンビニなどで無料でもらえていたレジ袋が、容器包装リサイクル法の関連省令改正により、2020年7月から有料化されています。今回の法律に関しては、以下のポイントが基本方針となっています。
・プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
・ワンウェイプラスチックの使用の合理化
・プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化 等
なお、『プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律』の今後のスケジュールに関しては、以下のようになっています。
○令和3年6月4日 成立
令和3年6月11日 公布(令和3年法律第60号)
○公布後1年以内の政令で定める日から施行することとされており、主な政省令・告示事項について、本審議会にて検討する。
引用:「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の概要より
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律のポイント
それではここからは、『プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律』の細かなポイントについていくつかご紹介しておきます。
①環境配慮設計指針の策定
今回の法律では、「製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、指針に適合した設計であることを認定する仕組みを設けます。」とされています。
この部分に関しては、国がプラスチック使用設計指針を定め、プラスチック使用製品製造業者については、この指針を遵守する法的義務まではないものの、この基準をクリアするように努力することが求められます。そして、この基準を満たした場合、国からの認定を受けることができ、認定を受けた製品は、国が率先して調達する(グリーン購入法上の配慮)というインセンティブが与えられるとされています。
②ワンウェイプラスチックの使用の合理化
「ワンウェイプラスチックの提供事業者(小売・サービス事業者など)が取り組むべき判断基準を策定します。」とされています。
分かりやすく言うと、コンビニやファミレスなどの大手フランチャイズ飲食店など、多量のワンウェイプラスチックを無償で提供する事業者に対して、使用の合理化のため『取り組むべき判断基準』が定められます。そして、この判断基準に適合しない場合は、主務大臣からの勧告・公表・命令などの措置により是正を求めることができるようになります。
最近は、レジ袋などと同様に、今後はスプーンやストロー、フォークなどのプラスチック食器の無料配布が原則禁止となり、有料化が実施されるのではと予想されています。
③市区町村の分別収集・再商品化の促進
この部分は、「プラスチック資源の分別収集を促進するため、容器包装リサイクル法ルートを活用した再商品化を可能にする。」「市区町村と再商品化事業者が連携して行う再商品化計画を作成する。」がポイントとなっています。
そもそも一般廃棄物の処理は、市町村の自治事務であり、広範な裁量が市町村の手にあります。各自治体は、人口や年齢層などが全く異なりますし、環境への取り組みも異なっているのが現状で、分別回収の実施基準を全国で統一するのは困難を極めます。
そこで、今回の法律では、こういった基準は市町村の自主性に委ねつつ、容器包装リサイクル法の分別回収ルートを活用して、製品プラスチックの回収、再商品化を進めることができるようになっています。
④製造・販売業者等による自主回収が制度化
新法では、「製造・販売事業者等が製品等を自主回収・再資源化する計画を作成する。」とされています。
今回の法律で、製造・販売事業者などが、使用済みプラスチック製品の自主回収をすることについて、主務大臣による認定政府制度が設けられます。認定を受けた事業者に関しては、廃棄物処理法の業許可が不要で、プラスチック製品の回収が可能となります。
> プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律のポイントはコチラ
まとめ
今回は、2021年6月に成立したプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の概要を簡単にご紹介しました。プラスチック製品は、非常に身近なもので、誰もが毎日手にしていると言っても良いものだと思います。しかし、「自然環境でプラスチックはほとんど分解されない」という特徴から、地球環境汚染の大きな要因となってしまっています。実際に、海洋プラスチックゴミ問題が世界中で問題視されており、2016年に公表されたデータでは、2050年に海を漂うプラスチックゴミが、重量ベースで魚の量を超えてしまうという情報まであるわけです。
人間にとって便利な存在であるプラスチックですが、環境保全のことを考えると、こういった法律が作られるのは当然の流れでしょう。