年々拡大するEC市場の影響もあって、近年の物流業界ではネット通販関連の倉庫が急増していると言われています。
現在では、日常生活で必要になるほとんどの物品は、インターネット通販で手に入るようになり、大型家電や衣服はもちろん、生鮮食品や日用雑貨まで通販サイトで購入し、自宅に届けてもらうというスタイルの方も珍しくありません。多種多様な商品がインターネット通販で取り扱われるようになってから、顧客のもとに商品が届くまでの間、一時的に保管しておく倉庫の重要性が年々高くなっています。
大手企業の中には、通販業から在庫のストックや入出荷作業を全て自社で行うような場合も存在しますが、中小のネット通販業者の場合、物流業務に関しては外部に委託することが多くなっており、今後も物流の拠点となる倉庫の需要はどんどん高くなっていくと予想されます。
そこでこの記事では、自社で倉庫の建設を検討している方がおさえておくべき『倉庫業法』の基礎知識をご紹介していきたいと思います。なお、自社商品の保管や入出荷代行を依頼する荷主側の担当者様も、最低限おさえておくべき倉庫業法のポイントでもありますので、ぜひ最後まで読んでいただければと思います。
倉庫業法の基礎知識について
それでは『倉庫業法』の基礎知識についてご紹介していきましょう。倉庫と聞けば、自宅の空きスペースなどで、不要なものを保管しておくスペースとイメージする方が多いかもしれません。
しかし、倉庫業法は、外部から委託を受けて商品の保管や入出荷を行う『営業倉庫』のルールを定めるために作られています。ちなみに、倉庫業法の立法趣旨は以下のように説明されています。
(目的)
第一条 この法律は、倉庫業の適正な運営を確保し、倉庫の利用者の利益を保護するとともに、倉荷証券の円滑な流通を確保することを目的とする。
引用:e-Gov『倉庫業法』より
上記の立法趣旨から分かるように、この法律は、荷主企業が不利益を被らないように保護する目的で作られています。ちなみに、一口に『倉庫』といっても、以下のような分類があり、この法律は営業倉庫に関するルールとなります。
- 自家用倉庫
倉庫の所有者・使用者が、自らの貨物を保管する施設 - 営業倉庫
倉庫業法により国土交通省に定められた倉庫で、外部から委託を受けて商品の保管や入出荷を行う施設
倉庫業法の目的
倉庫業法は、「倉庫の利用者の利益を保護する」ことを目的に国土交通省が定めた法令です。この法律では、倉庫利用者から預かった物品を倉庫において保管する事業を『倉庫業』と定義しており、顧客の大切な物品を預かるという行為に対して、さまざまな決まりを設けることで事業者に一定の責任を持たせ、倉庫利用者のリスクを減らすという機能を持っています。
そのため、他社の物品を保管する倉庫が『営業倉庫』であるとして、一定の基準を満たした倉庫だけに営業許可が与えられるよう、登録制度が設けられています。しかし実際には、『営業倉庫』として登録をしていないのに、倉庫業を営んでいる業者も多く存在しており、そういった相手先と契約してしまっている通販事業者も少なくありません。
ただし、認可を受けていない倉庫業者に物品の保管を依頼した場合、荷主側にさまざまなリスクが生じてしまいます。例えば、倉庫業法を順守していない業者であれば、経費削減のために商品を詰め込み過ぎてしまったり、危険な商品の保管時でも何の対策も行わない…などといった事が多いと言われています。さらに、最も恐ろしいのは、倉庫火災によって預けている物品が全てダメになってしまう…ということも考えられると言う点です。国土交通省が公表している資料によると、2014年~2016年に発生した倉庫火災について、毎年500件前後の倉庫火災が発生していたのですが、そのほとんどの火災は認可を受けていない倉庫で発生していたというデータがあります。
- 2014年 ⇒ 倉庫火災:530件(うち営業倉庫4件)
- 2015年 ⇒ 倉庫火災:502件(うち営業倉庫2件)
- 2014年 ⇒ 倉庫火災:443件(うち営業倉庫2件)
これからも分かるように、物品の保管を安心して委託するためには「認可を受けた倉庫業者なのか?」ということが非常に重要になります。なお、認可を受けていない倉庫で何らかの問題が発生したとしても、相手先に責任追及をするのが難しかったり、保険が下りないなどのリスクもあると言われています。
参考資料:国土交通省資料より
営業倉庫の施設設備基準について
ここまでの説明で、営業倉庫は登録が必要であることが分かっていただけたと思います。それでは、営業倉庫として登録するためには、どのような基準があるのかも簡単にご紹介しておきましょう。
営業倉庫の登録申請をするときに一番問題になりやすいのが施設の設備基準です。設備基準は、倉庫の種類ごとに定められていますが、ここでは国土交通省の資料を参考に、『1類倉庫』の設備基準をご紹介しておきます。
施設設備基準 | 説明 | |
---|---|---|
1 | 使用権限 | 倉庫及び敷地について所有権その他使用権原を有すること |
2 | 関係法令適合性 | 建築基準法その他の法令の規定に適合していること |
3 | 土地定着性 | 土地に定着し、かつ、屋根及び周囲に壁を有する工作物であること |
4 | 外壁、床の強度 | 軸組み、外壁又は荷ずり及び床の強度が、国土交通大臣の定める基準に適合していること |
5 | 防水性能 | 構造及び設備が、倉庫内への水の浸透を防止するに足るものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること |
6 | 防湿性能 | 土地からの水分の浸透及び床面の結露を防ぐため、床に国土交通大臣の定める防湿措置が講じられていること |
7 | 遮熱性能 | 国土交通大臣の定める遮熱措置が講じられていること |
8 | 耐火性能 | 倉庫の設けられている建物が、耐火性能又は防火性能を有するものとして国土交通大臣の定める基準に適合していること |
9 | 災害防止措置 | 危険物等を取り扱う施設その他の国土交通大臣の定める施設に近接する倉庫にあっては、国土交通大臣の定める災害防止上有効な構造又は設備を有すること |
10 | 防火区画 | 倉庫の設けられている建物内に事務所、住宅、商店等の火気を使用する施設又は危険物等を取り扱う施設が設けられている場合にあっては、当該施設が、国土交通大臣の定めるところにより区画されていること |
11 | 消火設備 | 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第6条に定めるところにより消火器等の消火器具が設けられていること(この場合において、倉庫の延べ面積が150平方メートル未満であるときは、これを延べ面積が150平方メートルの倉庫とみなして、同規則第6条の規定を適用する) |
13 | 防犯措置 | 国土交通大臣の定める防犯上有効な構造及び設備を有していること |
14 | 防鼠措置 | 国土交通大臣の定めるそ害の防止上有効な設備を有していること |
参考:国土交通省資料より
まとめ
今回は、これから倉庫建設をお考えの方に向けて、倉庫業法の基礎知識をご紹介してきました。EC市場が年々拡大する中、物流を下支えする倉庫需要も高くなっています。倉庫業法は、この記事でもご紹介したように、「倉庫業者を利用する荷主側の利益を保護する」ことを目的に国土交通省が定めた法令となります。
営業倉庫は、顧客の大切な荷物を預かるという責任を伴う施設ですので、国土交通大臣の登録を受けるためには、厳しい設備基準を満たす必要があると覚えておきましょう。