『ながら運転』の厳罰化!ところで、ながら運転ってどういう状況?

今回は、2019年12月よりスタートした『ながら運転』の厳罰化についてご紹介したいと思います。ながら運転とは、運転中に携帯電話を利用して通話するなどと言った行為で、以前から禁止されていた行為です。しかし、従来の道路交通法では、そこまで厳しい罰則が設けられているわけではなかったため、多少の抑止力はあるものの、『ながら運転』の撲滅には至っていなかった…というのが現実です。さらに最近では、スマートフォンにナビ機能などが追加されているなど多機能化していることからか、ながら運転が原因となる事故が増加しているとも言われています。したがって、より厳罰化することでながら運転を抑止し、事故を減らす動きとなったと考えられます。

テレビのニュースなどでも、ながら運転の厳罰化について報道していますので、『厳罰化される!』ということは知っている人は多いと思いますが、そもそも罰則の対象となる『ながら運転』がどういうものか、今回の法改正で何が変わったのかということをあまり理解できていない人もまだ多いのではないでしょうか?
そこで今回は、ながら運転の厳罰化に関して、みなさまがおさえておきたいポイントをご紹介します。

そもそも『ながら運転』の定義とは?

それではまず、「どういった行為がながら運転になるのか?」という基礎知識について簡単にご紹介しておきましょう。ながら運転とは、道路交通法 第七十一条 五の五で定義されている、「運転者の遵守事項」の違反となります。

第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
引用:e-Gov 道路交通法 より

この条文から分かるように、『ながら運転』で禁止されている行為は、携帯電話などを利用した「通話」や「画面の注視」の2つの行為を指します。

ながら運転での通話とは?

これは分かりやすいですね。ながら運転で禁止されている「通話」は、自動車の運転中に、携帯電話や無線機などの通話機器を直接手に持って通話することです。注意が必要なのは、ながら運転の対象となる通話は「通話の際に直接機器を手に持っているか?」が判断材料になることです。つまり、ハンズフリー通話が可能になるよう、ヘッドセットを用意しておいたり、車載設備のスピーカーとハンドルマイクなどを通じて通話する場合は、ながら運転の対象とはなりません。

注意
道路交通法では、上記のようにハンズフリー通話はながら運転の対象外です。しかし、都道府県の条例などでハンズフリー通話も禁止している場合があり、各自治体の条例違反として捕まってしまう場合があるのです。特に、長距離を移動するトラックドライバーの方などは、場所によって違反か違反でないかが変わってしまうので注意しましょう。

ながら運転での画像の注視とは?

「ながら運転での画像の注視」とは、自動車に取り付けられている、または持ち込んだ機器の画面を一定時間以上見続けることで罰則対象となります。注意が必要なのは、ながら運転で罰則の対象となってしまう機器の画面とは、社内に持ち込んだタブレット端末などだけでなく、車載設備のカーナビやオーディオなども対象となるということです。
「どの程度の時間、注視したら罰則対象なのか?」ということについては明確にされていませんが、一般的に2秒以上画面を注視していると罰則対象になると言われています。ちなみに、「画面の注視」については、通話と異なり機器を手に持っているのかは関係ありませんので、走行中に画面を見続けないように注意する必要があります。

信号待ちの場合どうなる?

ながら運転の罰則対象について、よく「信号待ちで停車している時も対象になるのか?」と疑問に思う人がいると耳にしますので、この部分も簡単にご紹介しておきましょう。

結論から言うと、現在の道路交通法では、走行中のながら運転のみが罰則対象となっていますので、信号待ちや休憩で自動車を停車させている状態での通話などには適用されることはありません。したがって、カーナビの確認や操作などを信号待ちの間に行うというのは何の問題もない行為となります。

『ながら運転』の罰則は?

それでは、皆さんが最も気になる「ながら運転による罰則」もご紹介しておきましょう。2019年12月に改正された道路交通法によって、ながら運転の罰則は非常に厳しく強化されています。以下で具体的な罰則の内容をご紹介しておきましょう。

ながら運転の罰則に関しては、「保持」「交通の危険」の2段階が存在します。この違いは、「保持」はながら運転の対象となる行為をした場合に適用されるもので、「交通の危機」はその行為によって交通の危機を生じさせてしまった場合(事故を起こしたなど)に適用されます。それぞれの罰則内容は以下のようになっています。

「保持」の場合
罰  則:6月以下の懲役又は10万円以下の罰金
反則金:大型車25,000円、普通車18,000円、二輪車15,000円、原付車12,000円
基礎点数:3点
「交通の危険」の場合
罰 則:1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
反則金:適用なし(すべて罰則が適用される)
基礎点数:6点
参考:警察庁「やめよう!運転中のスマートフォン・携帯電話等使用」より

上記のように、ながら運転の罰則は非常に厳しく強化されています。特に「交通の危険」を生じさせた場合には、違反点数が6点となり一発免停になってしまううえに、すべて刑事罰の対象となってしまうのです。これは、『ながら運転』が非常に危険な行為だという証拠でもありますので、絶対にながら運転をしないようにしましょう。

まとめ

今回は、2019年12月より罰則が強化された『ながら運転』についてご紹介しました。もともと、携帯電話を使用しながらの運転は罰則の対象となっていましたし、「今まで認められていたものが禁止された」という訳ではありません。したがって、運転中は絶対に携帯電話などを使用しないよう注意している…という方であれば、今まで通り運転を行っていけば特に問題にならないでしょう。
しかしこの法改正は、ながら運転による事故の増加が背景になっているとも言われていますので、まだまだ「自分は大丈夫だ!」などと考えてながら運転をしてしまっている人も多いのだと思います。自動車を運転するときには、自分の命だけでなく、周囲の人の命まで奪ってしまいかねないということをきちんと理解して、ドライバー自身が安全への意識を強く持っておくことが何より重要なのではないでしょうか。

ながら運転物流道路交通法