HACCPの制度化がスタート!ところで対応しなかった場合は何か罰則はあるの?

2018年6月に衆議院にて可決された改正食品衛生法により、いよいよ今年の6月からはHACCPによる衛生管理が全ての食品関連事業者に制度化されました。今回のHACCP制度化に関しては、1年間の猶予期間が設けられていることから、現在HACCPへの対応を急いでいる事業者様も多いかもしれませんね。しかし、街中にある小さな飲食店などであれば、どのような対策を行えば良いのか、イマイチ分からない…と頭を悩ませている方も多いと耳にします。

それでは、改正食品衛生法で決められたHACCPによる衛生管理について、この法律を無視した場合には何らかの罰則を受けるのでしょうか?この法律では、HACCPによる衛生管理が努力義務などではなく、明確に規定されているものとなりますので、どのような理由があったとしても食品関連事業者は従わなければならないとされているのです。

そこで今回は、HACCP制度化を無視してしまった場合の罰則についてご紹介したいと思います。

HACCP制度化を無視した場合、罰則はあるのか?

それではまず、HACCP制度化に従わなかった場合、何か罰則があるのか?と言う点についてご紹介していきましょう。そもそも、改正食品衛生法に関して、その条文に目を通したとしても、HACCPの制度化に関しては「どこに書かれているのか分からない…」という声も少なくありません。HACCPに関しては、食品衛生法の第五十条で以下のように規定されています。

第五十条の二 厚生労働大臣は、営業(器具又は容器包装を製造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二条第五号に規定する食鳥処理の事業(第五十一条において「食鳥処理の事業」という。)を除く。)の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。
一 施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。
二 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(小規模な営業者(器具又は容器包装を製造する営業者及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第六条第一項に規定する食鳥処理業者を除く。次項において同じ。)その他の政令で定める営業者にあつては、その取り扱う食品の特性に応じた取組)に関すること。
○2 営業者は、前項の規定により定められた基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。
引用:e-Govより

HACCPの制度化については、食品衛生法第五十条の二項で規定されており、具体的には『食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組』という条文がそれにあたります。さらに、同法では以下のような条文があり、これがHACCP制度化を無視した場合の罰則の規定となっています。

都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第一項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。
引用:e-Govより

上記の条文を見ればわかりますが、HACCP制度化を無視した場合でも、明確な罰則を食品衛生法の中で定めているわけではないのです。しかし「条例で必要な規定を定めることができる」と規定されているように、都道府県が条例などで罰則を設けることができるようになっているのです。つまり、食品衛生法の違反によって罰則の対象にはならないとしても、都道府県が条例によって何らかの罰則を設けていた場合、刑事罰などに問われる可能性もあるということです。

ちなみに、都道府県が定めることができる条例による罰則については地方自治法の第14条で定められています。

第十四条 普通地方公共団体は、法令に違反しない限りにおいて第二条第二項の事務に関し、条例を制定することができる。
○2 普通地方公共団体は、義務を課し、又は権利を制限するには、法令に特別の定めがある場合を除くほか、条例によらなければならない。
○3 普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
引用:e-Govより

上記のように、都道府県がHACCP制度化の無視に関して罰則を設けていた場合、最大で「2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金」などが課せられる可能性があるのです。罰則の有無に関しては、各都道府県知事の判断にゆだねられることになっていますので、HACCPに対応しなかったとしても、特に罰則を受けることが無い場合もあるでしょう。

しかし、食品を取り扱う事業者であれば、HACCPの制度化など関係なく、食品事故を引き起こさないよう普段から徹底した衛生管理が求められます。したがって、食の安全をより高めると言われているHACCPによる衛生管理は、全ての食品関連事業者が取り組むべきことだと言えるでしょう。HACCPを無視して食品衛生に関する危害を発生させてしまった場合、HACCP制度化に関する罰則が無くても、違った形で食品衛生法違反になってしまう危険もあるのです。その場合「3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金」という非常に厳しい罰則が設けられています。

罰則以外のペナルティがある!
上述したように、食品衛生法ではHACCPを導入しなかった場合の罰則規定は明記されていませんし、現状ではHACCPを導入していないからと言って何らかの罰則を受けることは基本的にないでしょう。しかし、HACCPを導入せず、何らかの食品事故を発生させてしまった…、導入していないことを行政から指導を受けた…などと言った場合には、以下のような社会的ペナルティを受けてしまう危険があるのです。
  • 消費者・取引先からの信用がなくなってしまう…
  • 取引先から取引を中止されてしまう…
  • 会社の悪評が残り、人材確保が難しくなる…
  • HACCP義務化が進んでいる海外への輸出が難しくなるなど、海外企業と取引ができなくなる…

まとめ

今回は、2020年6月からスタートしたHACCPの制度化について、これを無視してしまった場合の罰則についてご紹介してきました。本稿でご紹介したように、改正食品衛生法によって全ての食品事業者はHACCPに沿った衛生管理を導入しなければならないと規定されているものの、同法の中には明確に罰則に関する規定は記載されていないのです。HACCPの制度化を無視した場合の罰則は、各都道府県の判断にゆだねられる形となっていますので、今後条例などで罰則が設けられる可能性はあるでしょう。

どちらにせよ、食の安全をより高めるために導入されることとなったHACCPですので、無視するのではなく、自社の衛生管理をきちんと見直して取り入れていくのが良いのではないでしょうか。

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