今回は、皆さんも一度は耳にしたことがあるであろう『JASマーク』について簡単にご紹介したいと思います。
JASは「Japanese Agricultural Standard」の略称で、その意味は『日本農林規格』となります。国内市場にはさまざまな食品・農林水産品が出回るのですが、それらの品質や仕様を一定の範囲・水準に揃えるための基準が『日本農林規格』です。そして、その基準を満たしたものには『JASマーク』がつけられているのです。
このJASマークに関しては、その存在を知っている人は多いと思うのですが、一口にJASマークと言ってもいくつかの種類があるということはあまり知られていないかもしれません。そこでこの記事では、複数あるJASマークについて、それぞれのマークがどのようなことを意味するのかを紹介していきます。
そもそもJASマークとは?
JASマークについては、農林水産省の公式サイトで以下のように紹介されています。
日本農林規格等に関する法律(JAS法)に基づくJAS制度は、食品・農林水産品やこれらの取扱い等の方法などについての規格(JAS)を国が制定するとともに、JASを満たすことを証するマーク(JASマーク)を、当該食品・農林水産品や事業者の広告などに表示できる制度です。
JASマークを商品購入の際の判断材料にしたり、JASを取引におけるアピールの手段にしたりなど、様々な場面で活用されています。
引用:農林水産省「JASについて」より
冒頭でご紹介したように、JASとは国内市場に出回る食品・農林水産品の品質や仕様を一定の水準に揃えるための基準で、この基準を満たすものにつけられるのがJASマークとなるわけです。日本国内では、給食や公共工事などで材料調達する際には、「JAS適合」が調達基準になっていたりすることもあるなど、かなり影響力の高い基準となっています。
ちなみに、JASマークを張り付けるには、決められた認証機関の検査に合格しなければいけません。
JASマークを表示するには
JASマークを表示できる事業者は、国の登録を受けた機関(登録認証機関)から、施設、生産管理、品質管理、検査などの体制が十分であると認証された事業者(認証事業者)に限られます。
登録認証機関の登録の申請をした者は、所在地(国内・国外)、法人形態(株式会社、NPO法人、公益法人、地方公共団体等)等にかかわらず、JAS法第16条第1項に規定する登録基準を満たせば、登録を受けることができます。
認証事業者は、施設の維持管理や生産管理、品質管理などの体制や実施状況などが引き続き十分であるかについて、登録認証機関の定期的な監査を受けることになります。
引用:農林水産省「JASについて」より
JASマークの種類とその意味について?
それでは、JASマークの種類とその意味について簡単にご紹介していきましょう。皆さんがよく見かけるJASマークと言えば、丸型のJASマークだと思うのですが、それ以外にも高付加価値商品の規格に対する特別なJASマークなど、複数の種類が存在するのです。
ここでは、農林水産省の公式サイトを参考としてそれぞれの意味も簡単にご紹介しておきます。
JASマーク
最も一般的なJASマークがこちらです。品位、成分、性能等の品質についてのJAS規格(一般JAS規格)を満たす食品や林産物などに付されます。
マークの下に認定機関名が入ります。
有機JASマーク
「有機農産物」「有機加工食品」「有機飼料」「有機畜産物」など、有機JAS規格を満たす農産物などに付されます。なお、有機JASマークが付されていない農産物と農産物加工食品は「有機○○」などと表示することができません。
分かりやすい例を挙げておくと、化学合成肥料や農薬を使わずに作った農産品や加工品などにつけられるマークとなります。こちらもマークの下に認定機関名が入ります。
特色JASマーク
相当程度明確な特色のあるJAS規格を満たす製品などに付されます。
このJASマークは、日本産商品やサービスのさらなるブランド化に向けて、平成30年12月に新たにできたマークとなります。もともとは、以下の3つのマークがあったのですが、それを統合させることで『特色JASマーク』が作られました。統合前の3種類のマークに該当する製品に関しては、令和4年3月31日までの間に順次新たなマークに移行することとなっています。
特定JASマーク
特別な生産や製造方法についてのJAS(特定JAS)を満たす食品や、同種の標準的な製品に比べ品質等に特色があることを内容としたJAS(熟成ハム類、りんごストレートピュアジュース等)を満たす食品に付されます。
生産情報公表JASマーク
生産情報公表JASを満たす方法により、給餌や動物用医薬品の投与などの情報が公表されている牛肉や豚肉、生産者が使用した農薬や肥料などの情報が公表されている農産物などに付けられます。
定温管理流通JASマーク
製造から販売までの流通行程を一貫して一定の温度を保って流通させるという、流通の方法に特色がある加工食品に付されるマークです。米飯を用いた弁当類(寿司、チャーハン等を含む)について認定を受けることができます。
令和元年10月時点で特色JASマークの対象は以下のようなものとなります。
- 熟成ハム類
- 熟成ソーセージ類
- 熟成ベーコン類
- 地鶏肉
- 手延べ干しめん
- りんごストレートピュアジュース
- 生産情報公表牛肉
- 生産情報公表豚肉
- 生産情報公表農産物
- 生産情報公表養殖魚
- 人工種苗生産技術による水産養殖産品
- 青果市場の低温管理
- 人工光型植物工場における葉菜類の栽培環境管理
『特色JASマーク』への統合に関しては、以下の資料の15ページをご参照ください。
参考資料:農林水産省「JAS制度について」
引用:農林水産省「JASについて」より
まとめ
今回は、JASマークについて簡単にご紹介してきました。本稿でご紹介したように、一口にJASマークと言っても、複数の種類が存在しているのです。このJASマークに関しては、日本国内だけでなく、国際標準化機構(ISO)で定める枠組みにも準拠した基準となっているため、JASマークを取得するということは、商品の品質を『見える化』することにもつながり、取引先からの評価も高めることができるようになるでしょう。
自社商品の価値を高めるためにも、JASマークの活用を検討してみるのも良いのではないでしょうか。